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    ▽時の話題「家庭でできる!食中毒予防6つのポイント」
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    ご家庭の食事でも発生する危険性がある食中毒。今回は厚生労働省から
    発信されている、「家庭でできる食中毒予防のポイント」の中から、うっかり
    してしまいそうなポイントを抜粋してお届けします。

    詳しい内容は、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
    「食品安全情報:家庭でできる食中毒予防のポイント」
    http://www1.mhlw.go.jp/houdou/0903/h0331-1.html

     

    ●食中毒予防の三原則

    食中毒予防の三原則は、食中毒菌を「付けない、増やさない、除く」です。
     

    ●上記三原則を踏まえた「家庭でできる!食中毒予防6つのポイント」

    ポイント1 : 食品の購入
    ・消費期限の表示がある食品は、期限を確認して購入する。
    ・温度管理が必要な生鮮食品などは、買い物の最後にする。
    ・肉や魚は水分が漏れないようにビニール袋などに分け入れる。
    ・買い物が済んだら、立ち寄りせずにまっすぐ家に持ち帰る。

    ポイント2 : 家庭での保存
    ・冷蔵・冷凍が必要な食品は、持ち帰ったらすぐに冷蔵庫・冷凍庫に入れる。
    ・冷蔵庫は10度C以下、冷凍庫は-15度C以下に維持する。
    ・冷蔵庫の中は詰めすぎない。

    ポイント3 : 下準備
    ・肉・魚・卵を触る前後には、必ず流水で手を洗う。
    ・生の肉や魚を切った包丁やまな板は、洗って熱湯をかけてから次の食品を
    調理する。
    ・凍結している食品は、使う分だけ冷蔵庫の中や電子レンジで解凍する。
    ※室温で解凍したり、冷凍と解凍を繰り返すと、食中毒菌が増える原因に!

    ポイント4 : 調理
    ・加熱が必要な食品は、中心部の温度が75度Cで1分以上を目安に加熱する。
    ・調理を途中で中断する時は、食品を冷蔵庫に入れる。
    ・電子レンジを使う時は、電子レンジ用の容器、ふたを使用する。熱の伝わり
    にくいものは、時々かき混ぜる。

    ポイント5 : 食事
    ・調理前後の食品は、室温に長く放置しない。
    ※大腸菌O157は、室温に15~20分放置すると2倍に増えてしまう。

    ポイント6 : 残った食品
    ・温かい食品は、早く冷えるように浅い容器に小分けして、冷えたら冷蔵庫で
    保存する。
    ・時間が経ち過ぎたら、思い切って捨てる。

    【ご注意】 この情報は2011.5.25時点の情報です。   (山岸陽子)

  • 「まさかに備える」 地震保険

    東日本大震災を機に地震保険の注目が高まりました。2012年度中に新規火災保険のうち、地震保険を付帯した割合、全国平均で56.5%だそうです。2008年度は45.0%でした。
    皆さん必要性を感じていらっしゃるみたいです。
    ここでポイント 家財保険にも地震保険を!
    建物ほどの大ダメージは負わないものの、テレビなどの家電・ベット・食器・洋服・カーテンなどなど家財のすべてを失うとなればそれなりの負担になります。
    一度見積もりしてみてはいかがでしょうか。弊社までご連絡おまちしております(5/1記 国山兼男)

  • 消費税増税もストレスなくお金を管理!

    いよいよ消費税が引き上げられましたね。買い物をするとき、消費税「8%」でテンションが下がるような気がします。しかし、ネガティブに考えずまた様々な情報に惑わされず「自分なりの価値観」を大事にして「自分に合う予算配分」を考えることが重要です。平成27年10月からは消費税が10%になる予定。今からお金の使い方をしっかり身につけ無理なく貯蓄ができるようにしていきましょう。ライフプランの立て方講習をしています。(予約制)いつでもご連絡ください。(中嶋和美)4月9日

  • 4月から消費税率アップについて

    消費税増税まで3週間!よく「保険料もアップしますか」というご質問を受けますが、保険料に消費税はかかりません。消費税増税までに買っておいた方が得なものは?耐久消費財で値崩れしにくい、たとえば冷蔵庫、洗濯機等といわれていますが、いらないものを増税前とあおられ購入してしまう方が一番無駄遣いかもしれませんね。(3月10日)

  • 中嶋光司です。(H26.2.7)

    今回は解決までに苦労した事故のお話しをしたいと思います。
    この仕事を35年にわたりやっておりますと、
    いろんな形態の事故に遭遇いたしてきました。
    通常損保会社は事故の際、判例集を元に相手側と過失割合を決め解決していくわけですが、
    まれに判例集の中で見当たらない事故ってあるんですよね。
    最近起きた事故の話ですが停車中の車の運転手が降車しようとふと後方に注意を向けたところ、
    近づいてくる車があり、やや開きかけたドアを多少閉じ通り過ぎるのを待っていたところ、
    後方からの車がそのドアに衝突してきたと言う事故です。
    考えられる原因は停車の車がドアをやや開けていた。
    そして後方からの車両の運転手は(たまたま右側に車庫入れをしようとしている車があり、
    その方に気をとられ停車中の車との車間距離が近づきすぎていた。)
    停車の車の動向に対し注意が疎かになってしまった。
    御想像どおりお互いの主張は相反するものとなり、解決までにかなりの時間を要しました。
    結果については次回お知らせします。

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